有限会社
アクト警備オフィス

当社が「守る」ものは 働く方の「人生」です。

アクト警備オフィスについて
About

当社の特徴として「社会貢献事業」があります。
公器として存在する企業である以上、社会貢献に取り組んでこそ
一人前の会社です。
当社は、利益を出し、社員・隊員さんに還元し税金を納め、そして社会貢献する企業を目指し、前を向いて邁進する会社です。

事業内容
Business

交通誘導警備

土木工事現場や建築現場での工事車両の誘導や
歩行者・一般車両を安全でスムーズに誘導いたします。

駐車場警備

店舗駐車場の誘導業務。
混雑時には、歩行者や一般車両の接触事故防止に努めます。

雑踏警備・イベント警備

多くの人が集まる場所で、雑踏事故がおきないよう、
広報案内や来場者の安全を守ります。

アクト警備オフィスの社員の声

私は共働きで小学生低学年の子供がいますが、新型コロナウイルスで学校が長期閉鎖で子供の預け場所がなく困っていたのですが、会社が子供の同伴出勤を認めてくれて大変助かりました。
当社は、働く人たちの、それぞれの事情を理解してくれて相談に乗ってくれますので、
とても働きやすい環境だと思います。

事務員M(女性)

代表挨拶
Greeting

皆さんこんにちは。
有限会社アクト警備オフィスの代表者として、一言挨拶をさせていただきます。
当社は平成5年5月に創業した警備会社です。

主な事業内容は、交通誘導警備、イベント等の雑踏警備などです。
決して華やかな仕事ではありません。むしろ地味な仕事と言えるでしょう。
しかし絶対に必要な仕事なのです。
工事現場やイベント会場で警備員がいなければ歩行者や一般車両は大変な混乱を起こし事故が多発するかもしれません。
それを未然に防ぐ、大変重要な仕事なのです。

当社の特徴として10年以上、15年以上のベテラン隊員さんが大変多くいます。
それは隊員さん達にとっても居心地のいい会社なのだと、自負しております。私も隊員さん達のことを考えています。

有限会社 アクト警備オフィス
代表取締役 天間 勝美

会社概要
Company

会社名 有限会社アクト警備オフィス
本社所在地 〒007-0835
北海道札幌市東区北35条東6丁目3番20号
TEL 011-752-8150
FAX 011-752-9935
会社設立 平成5年5月(平成27年新社屋建設)
代表者 天間 勝美(てんま かつよし)
認定

北海道公安委員会認定 第10000352号

認定証
資格者

警備員指導教育責任者1号 1名
警備員指導教育責任者2号 5名
警備員指導教育責任者3号 1名
警備員指導教育責任者4号 1名

交通誘導警備検定1級   1名
交通誘導警備検定2級   27名

雑踏警備検定1級     1名
雑踏警備検定2級     7名

主な受注先 三井住建道路株式会社、大富工業、大東建託、
安田興業、アイケン工業、イベント会社など
合計43社
主なイベント 北海道神宮例大祭(札幌祭)、北海道マラソン、
豊平川花火大会、
市内各神社のお祭り警備(29個所)
加盟団体 一般社団法人全国警備業協会
一般社団法人北海道警備業協会
東警備業防犯協会
札幌商工会議所
財団法人北海道防犯団体連合会
関連会社 株式会社北海特産フーズ

採用情報
Recruit

  • 65歳以上の人でも働く意欲のある人を採用しています。
  • 一般企業を退職した65歳以上が何人も勤務しています。
  • 定年退職して年金を受給しているが、趣味や貯蓄をする一助にできれば幸いです。
  • 1日の勤務はフルタイム(8時間勤務)ですが、1ヶ月の勤務日数はローテーション勤務(例、1ヶ月に10日勤務)にすることもできます。
  • 冬場の勤務を除く春から秋にかけての勤務、又は夏場だけの勤務にすることもできます。

警備員の要件として警備業法第14条第1項により下記に該当する人は採用することができません。

  1. 18歳未満の者
  2. 破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
  3. 禁錮以上の刑に処せられ、又は警備業法の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受ける事がなくなった日から起算して5年を経過しない者
  4. 最近5年間に、警備業法の規定、同法に基づく命令の規定若しくは処分に違反し、又は警備業に関し警備業の要件に関する規則第1条の各号に掲げる行為をした者
  5. 集団的に,又は常習的に警備業の要件に関する規則第2条各号に掲げる罪のいずれかに当たる行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
  6. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第12条若しくは第12条の6の規程による命令、又は同法第12条の4第2項の規程による指示を受けた者であって、当該命令又は指示を受けた日から起算して3年を経過しない者
  7. アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
  8. 精神機能の障害により警備業務を適切に行うにあたって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

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